「パワハラと社員教育」

厚生労働省のホームページでパワハラの定義を調べてみました。色々なことが載っていますがパワハラは下記の①~③の三つを満たすものとあります。

  1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  2. 業務の適正な範囲を超えて行われること
  3. 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

パワハラに該当しない事例を見てみると

  1. 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ再三注意してもそれが改善され ない部下に対して上司が強く注意をする(②・③に該当しない)
  2. 経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる(②に該当しない)
  3. 社員への配慮を目的として社員の家族の状況等についてヒアリングを行う(②、③に該当しないため)

ところが部下を強く叱責できない、配置転換で閑職に付かせない、社員のプライベートを聞いてはいけない等と思っている勉強不足の経営者、管理職が多くいます。

さて、社員教育をする上で「叱る」と言う行為は避けて通れません。「褒めて育てろ」と言われますが褒めるだけでは人は育ちません。場合によって厳しく叱ることも必要です。
また、経営上の都合で能力に見合わない閑職に一時的についてもらうこともあります。社員の働き易い環境にしてあげるために家族構成を聞く必要があります。
しかし、これらをやってはいけないと思っている経営者や管理職がいます。自分で法律的な勉強をせず、不勉強な経営者や社労士から聞いたことを信じているのです。いや、パワハラを理由に社員を叱ることや接触することを避けている経営者や管理職が多いように感じます。
そんな会社の社員が成長するはずありません。

社員のことを思えば思うほど、叱ることも必要です。そして、家族のことも聞かないと社員にとって最良の労働環境を提供することはできません。
小さい子供がいるとか介護が必要な家族がいるとか精神的に弱い家族がいるなど、聞かなければ配慮をすることもできません。
しかし、労働法や労働裁判の判例などを勉強すれば巷で言われていることが単なる表面的なことだということがわかります。
 

今日の所感:経営者は社員のために労働法の勉強をしましょう!!

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さあ、今日もツイてツイてツキまくり、大成功するぞ!!
西田文郎先生を師と仰ぐ 強運会計士 曽根康正

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